支部 中国・四国
2022.04.27
改正公益通報者保護法についての情報提供(その2)
4月25日に日本監査役協会より「改正公益通報者保護法施行に当たっての監査役等としての留意点ー公益通報対応業務従事者制度との関係を中心にー」が公表されていますので,情報提供させていただきます。そのなかのQ&Aにおいて,監査役も業務従事者として指定する必要があるとの消費者庁への照会結果が示されています。
詳しくは,日本監査役協会HPの「ニュース」をご覧ください。