国立大学法人等監事協議会
支部 中国・四国 2021.08.23

改正公益通報者保護法についての情報提供

 8月13日・21日に新聞(日経)報道された標記について,8月20日に消費者庁より「公益通報者保護法第11条第1項及び第2項の規定に基づく事業者が取るべき措置に関して,その適切かつ有効の実施を図るために必要な指針」が公表されていますので,情報提供させていただきます。
 詳しくは,消費者庁HPの新着情報一覧をご覧ください。